一般財団法人環境イノベーション情報機構
RPS法施行令改正が閣議決定 2種のエネルギーを対象新エネに追加
【エネルギー 再生可能エネルギー】 【掲載日】2007.03.27 【情報源】資源エネルギー庁/2007.03.27 発表
平成19年3月27日開催の閣議で、「RPS法(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法)施行令」の改正内容が閣議決定された。「RPS法」は、「22年度までに122億キロワット時の新エネルギーを導入する」という利用目標量の下、電気事業者に一定量以上の新エネルギー発電の実施を義務づけた法律。「風力」、「太陽光」、「地熱」、「出力1,000キロワット以下の水路式水力発電所の原動力となる水力」、「バイオマスを熱源とする熱」の5種類のエネルギーを、電気事業者が利用すべき新エネと位置づけ、導入を促している。
今回の施行令の改正内容は、電気事業者が利用すべき新エネの対象に、(1)農業用水などを利用する出力1,000キロワット以下の小規模水力発電の原動力となる水力、(2)バイオマスを原材料とする水素などから得られるエネルギー(燃料電池に用いられるバイオマスを原材料とするエネルギー)−−を追加するもの。
現行法の対象になっている水力が、水路式水力発電所の原動力として用いられる水力に限られていたのに対し、今回の改正により、出力1,000キロワット以下の水力発電所の原動力として用いられる水力すべてが、法の対象に加わることになった。
また、「バイオマスを原材料とする水素などから得られるエネルギー」は、バイオマスを燃焼して得られるものではないため、現行法の対象である「バイオマスを熱源とする熱」とは別のものとして規定されることになったもの。
この改正内容は、19年4月1日から施行される予定。【資源エネルギー庁】