一般財団法人環境イノベーション情報機構
霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖、児島湖の22年度までの「湖沼水質保全計画」を決定
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2007.03.19 【情報源】環境省/2007.03.19 発表
平成19年3月19日に開催された公害対策会議幹事会で、湖沼水質保全特別措置法の指定湖沼である(1)茨城県、栃木県、千葉県にまたがる霞ヶ浦、(2)千葉県の印旛沼、(3)千葉県の手賀沼、(4)滋賀県、京都府にまたがる琵琶湖、(5)岡山県の児島湖−−についての第5期「湖沼水質保全計画案」が了承され、計画が正式決定された。昭和60年3月から施行された「湖沼水質保全特別措置法」では、環境大臣が指定した全国10の「指定湖沼」について、関係府県知事が5年ごとに「湖沼水質保全計画」を定め、水質保全対策を総合的・計画的に進めることを規定している。
今回の5湖沼については、昭和61年以降、4期20年間にわたり同計画による施策が実施されてきたが、17年度でこれまでの計画期間が終了したことに伴い、第5期計画が作成されていた。
第5期計画は、18年度から22年度までの5年間を対象とし、それぞれの湖沼について、(1)22年度まで達成すべき化学的酸素要求量(COD)、全窒素、全燐(りん)の水質目標値、(2)水質保全方針、実施する(3)水質保全事業、(4)水質保全規制やその他の措置−−などを示している。
また、17年6月に公布された「改正・湖沼水質保全特別措置法(注1)」で導入された、流出水対策や、既存の工場・事業場等への負荷量規制などに関する施策も、今回の計画に新たに盛り込まれている。【環境省】
(注1)「改正・湖沼水質保全特別措置法」には、、(一)農地・市街地からの流出水対策が必要な地域を新たに「流出水対策地区」に指定し、「流出水対策計画」を策定の上、対策措置を進めること、(二)これまで新増設の工場・事業場にのみ実施していた負荷量規制を既設事業場に拡充すること、(三)湖沼水質の浄化機能確保のために保護が必要なヨシ原などを「湖辺環境保護地区」に指定し、植物採取についての届出を義務づけること、(四)湖沼水質保全計画策定時に、必要な場合は関係住民の意見聴取を行うこととすること−−などが盛り込まれていた。