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環境ニュース[国内]

FAME混合軽油中のメタノールの測定方法案について意見募集 バイオディーゼル燃料混合軽油の規格整備に関連し

大気環境 交通問題】 【掲載日】2007.02.13 【情報源】資源エネルギー庁/2007.02.09 発表

 資源エネルギー庁は2007年2月9日、「FAME(注1)混合軽油中のメタノールの測定方法」案を公表し、この案について07年3月12日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 この案は19年3月31日から施行される予定の「揮発油等の品質の確保等に関する法律(揮発油品確法)施行規則」改正内容(注2)にかかわるもので、この改正で軽油規格に追加されたFAME混合軽油中のメタノールの測定方法として、(1)ヘッドスペースーガスクロマトグラフ法、(2)水抽出ーガスクロマトグラフ法−−の2つを示したもの。
 「揮発油品確法施行規則」の改正で、新たに軽油規格に追加された項目の測定方法案は、施行規則案の意見募集時に同時に公開され、意見募集を実施済みだが、FAME混合軽油中のメタノールの測定方法に限っては、総合資源エネルギー調査会石油分科会石油部会燃料政策小委員会の指摘にもとづき、施行規則案公開時に測定方法として示した「酸素検出式ガスクロマトグラフ法」以外の方法も引き続き検討されていた。
 資源エネルギー庁では、今回意見募集を行う、ヘッドスペースーガスクロマトグラフ法、水抽出ーガスクロマトグラフ法と、すでに意見募集を行った酸素検出式ガスクロマトグラフ法の計3つをFAME混合軽油中のメタノールの測定方法として告示したい考え。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課パブリックコメント担当(住所:〒100−8901東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−1837、電子メールアドレス:sekiyuryutu-hp@meti.go.jp)。

(注1)脂肪酸メチルエステル。
(注2)バイオディーゼル燃料混合軽油を一般のディーゼル車に利用した場合に、安全面や環境面で問題が生じない燃料性状項目を規定する内容で、軽油規格、標準軽油に、バイオディーゼル燃料の混合許容値を示す「FAME含有量(規格値:5.0質量%以下)」の項目を新設したほか、燃料の品質安定性確保に必要な項目を整備した。【資源エネルギー庁】

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