一般財団法人環境イノベーション情報機構
水質汚濁防止法などの17年度施行状況を公表
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2007.02.07 【情報源】環境省/2007.02.06 発表
環境省は平成17年度の水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況を19年2月6日付けで発表した。発表によると、排水規制の対象となる工場、事業場(特定事業場)の数は18年3月末時点で29万759件(16年度:29万2,379件)。うち、第1位は7万849件(全件数の約24%)ある旅館業。畜産農業の約3万3,920件(同約12%)、自動式車両洗浄施設の約2万9,816件(同約10%)がこれに続いている。
また、これらの特定事業場に対する17年度の立入検査件数は4万7,393件で、16年度の4万7,972件よりやや減少。行政指導件数は6,993件で、こちらも16年度の7,112件に比べ減少した。このほか改善命令は44件(公共用水域への排出に関するものが43件、地下への浸透に関するものが1件)、一時停止命令は4件(すべて公共用水域への排出に関するもの)、排水基準違反の検挙数は14件だった。
都道府県知事・政令市長は、工場、事業場の排水基準の遵守状況を監視するため、水質汚濁防止法に基づき、必要に応じ工場・事業場に報告を求めたり立入検査を実施している。また、これらの監視行為に基づき、都道府県知事・政令市長は問題のある工場、事業場に対し改善命令など必要な行政措置を行っている。【環境省】