一般財団法人環境イノベーション情報機構
「改正鳥獣保護法」施行にあわせ、「同法施行規則」、「自然公園法施行規則」改正内容が施行へ 19年4月16日から
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2007.01.29 【情報源】環境省/2007.01.29 発表
「改正鳥獣保護法」が施行されることに対応した「同法施行規則」、「自然公園法施行規則」の改正内容が、改正法と同じ平成19年4月16日から施行されることになった。改正鳥獣保護法は、シカやイノシシなどの一部鳥獣が地域的に増加し、農林業や自然植生に深刻な被害を与えている一方で、鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者数の減少が進んでいることや、国内で違法捕獲された鳥獣を輸入した鳥獣と偽って飼養している例が見られることを踏まえて策定されたもので、(1)狩猟免許の区分見直しなどの「狩猟規制の見直し」、(2)生息環境が悪化した鳥獣保護区での保全事業実施や、適正輸入された鳥獣に対する標識の装着義務づけなどの「鳥獣保護施策強化措置」が盛り込まれている。
なおこの改正法に対応した「鳥獣保護法施行規則」の改正内容には、(一)標識の装着対象になる21種の鳥類、(二)標識の交付申請書の記載事項、(三)保全事業の内容、(四)法で新たに設けられた特定猟具使用禁止区域・特定猟具使用制限区域で使用が禁止・制限されるわなの種類、(五)「網猟免許」と「わな猟免許」の分離に対応した狩猟免許試験の見直し内容−−などについての規定が盛りこまれている。
また「自然公園法施行規則」の改正内容は、国立公園・国定公園の特別地域や特別保護地区内で環境大臣・都道府県知事の許可が不要な行為に、鳥獣保護区での保全事業として行う「鳥獣の捕獲等の行為」を追加するもの。【環境省】