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環境ニュース[国内]

環境省関連道州制特区推進法施行規則が公布 「鳥獣保護法」上の危険猟法についての特例定める

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2007.01.26 【情報源】環境省/2007.01.26 発表

「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(道州制特区推進法)」が18年12月20日に公布されたことに対応して、同法の環境省に関連する内容を規定した施行規則(注1)が19年1月26日に公布され、法律と同じ19年4月1日から施行される見込みとなった。
 「道州制特区推進法」は、現行の都道府県制を前提にしつつ、北海道や密接な関係が認められる3以上の都府県にわたる区域を道州制特区として定め、国の権限と財源を地方に移譲する枠組みを定めた法律。平成18年12月13日に第165回国会で成立し、19年4月1日から、当面北海道のみを対象地域として施行されることになっている。
 今回公布された環境省関係施行規則は、同法の対象となる特区が「道州制特別区域計画(注2)」に「鳥獣保護法」上の危険猟法(麻酔薬を使用する猟)の許可に関する事務を盛りこんで公告した場合に、この危険猟法の許可権限を特区の知事が行うことができるよう特例措置を定めたもの。

(注1)正式名称は「環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則」。
(注2)政府が示した「道州制特別区域基本方針」にもとづき、特区の目標、広域的施策の内容などを定めた計画。特区が関係市町村の意見を聴いた上で、議会の議決を経て作成し、公告することになっている。【環境省】

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