一般財団法人環境イノベーション情報機構
持続的農業生産方式に土壌還元消毒技術など追加へ 持続農業法施行規則改正案概要への意見募集開始
【エコビジネス その他(エコビジネス)】 【掲載日】2007.01.09 【情報源】農林水産省/2006.12.26 発表
農林水産省は平成18年12月26日、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)施行規則」改正案概要を公表し、この案について19年1月25日(郵便の場合は消印有効)まで意見募集を行うことにした。持続農業法は、農業に持続性の高い生産方式導入を促進するため、11年10月25日に施行された法律。都道府県が定めた、持続性の高い農業生産方式の導入指針に基づき、農業者が導入計画を策定。都道府県知事から計画が認定された農業者について金融・税制上の支援措置を講ずるとしている。
今回の施行規則改正内容は、(1)たい肥その他の特殊肥料による「有機質肥料施用技術(注1)」、(2)化学合成農薬低減技術である「土壌還元消毒技術(土壌中の酸素の濃度を低下させることにより、土壌中の有害動植物を駆除する技術)」−−を持続性の高い農業生産方式を構成する技術として規則に追加するもの。
意見は郵送、FAX、専用の意見募集提出サイトで受付けている。宛先は農林水産省生産局農産振興課環境保全型農業対策室企画調整班(住所:〒100−8950東京都千代田区霞が関1−2−1、FAX番号:03−3502−0869)。
(注1)化学肥料低減技術である「有機質肥料施用技術」については、現時点では有機質を原料として使用する普通肥料のみが法の対象になっている。【農林水産省】