一般財団法人環境イノベーション情報機構
意見募集結果を公表 MARPOL条約附属書2対応の省令改正案など
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2006.12.15 【情報源】環境省/2006.12.15 発表
環境省は(1)2006年8月28日から9月27日かけて実施した、船舶から有害液体物質を排出する際の事前処理法を定めた省令などの改正概要案への意見募集結果と、(2)06年11月10日から12月10日にかけて実施した、未査定液体物質のうち他国で暫定評価された物質の扱い案、第55回国際海事機関海洋環境保護委員会(MEPC55)で汚染分類が承認された物質の扱い案についての意見募集結果を06年12月15日付けで公表した。これらの改正概要案は、有害液体物質をばら積輸送する船舶の海洋汚染防止規定などを定めている「MARPOL条約附属書2」が04年に改正され、有害液体物質の汚染分類、分類ごとに規定されている事前処理方法、排出できる海域・排出方法などが見直されるとともに、有害性についての暫定評価結果が合意されるまで、未査定液体物質の輸送が禁止されたことに対応して策定されたもの。
(1)は(A)「事前処理省令」に規定した事前処理法の改正、油に類似した有害液体物質の特例規定に関する部分の削除、(B)「有害液体物質の排出率等を定める省令」での条ずれの調整や不要となった経過措置規定の削除、(C)「未査定液体物質の査定に関する省令」の汚染分類変更に伴う改正、(D)A類物質等に該当する混合物の基準を定める省令の廃止、(E)「MARPOL条約附属書2」で新たに規定された混合物の汚染分類を決定する計算法に対応した、「有害液体物質の係数を定める告示」の制定、(F)未査定液体物質に対する新汚染分類による査定結果の公示−−などが主な内容。
また(2)は「(a)MARPOL条約附属書2締約国間で有害性の程度が合意された物質を、合意された汚染分類の物質として扱うこと、(b)MEPC55で承認された物質の汚染分類、その混合物の汚染分類を決定するために使用する物質の係数(告示予定)、(c)未査定の3つの液体物質に対する環境大臣による査定結果(告示予定)が含まれていた。
公表内容によると、(1)に対して寄せられた意見は1通で、内容を整理した意見数は2件、(2)に対して寄せられた意見は2通で、内容を整理した意見数は3件だった。
(2)に対する意見には「硝酸ナトリウムの分類はZ類となるのか。また、その公布日はいつか」という内容があり、この意見に対しては「環境大臣による査定の結果、Z類に分類され、18年12月15日に告示された」という回答が示されている。【環境省】