一般財団法人環境イノベーション情報機構
ガソリン・軽油の硫黄分10ppm以下に 「揮発油品質法施行規則」改正
【大気環境 交通問題】 【掲載日】2006.12.06 【情報源】資源エネルギー庁/2006.11.30 発表
資源エネルギー庁は「揮発油品質法施行規則」を改正し、平成18年11月30日付けで公布した。今回の改正内容は、15年8月の総合資源エネルギー調査会石油製品品質小委員会第2次答申にもとづき、ガソリンと軽油中の硫黄分上限値を現行の50ppmから10ppmに引き下げたもの。
石油製品品質小委員会第2次答申には、(1)19年から全軽油中の硫黄分を10ppm以下にするよう措置すること、(2)20年から全ガソリン中の硫黄分を10ppm以下にするよう措置すること−−を提言していた。
なお今回の改正に関係して、環境省も大気汚染防止法に基づく「自動車の燃料に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度」を中央環境審議会答申のもとづき改正。同じ18年11月30日付けで告示している。【資源エネルギー庁】