一般財団法人環境イノベーション情報機構
ガソリン・軽油の硫黄分10ppm以下に 自動車燃料の品質規制が改正
【大気環境 交通問題】 【掲載日】2006.11.30 【情報源】環境省/2006.11.30 発表
環境省は大気汚染防止法に基づく「自動車の燃料に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度」を改正し、平成18年11月30日付けで告示した。今回の改正内容は、15年7月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第7次答申)」にもとづき、ガソリンおよび軽油中の硫黄分許容限度を現行の0.005重量%(50ppm)の5分の1にあたる0.001重量%(10ppm)まで引き下げるもの。
第7次答申には、使用過程車の排出ガス低減を目的として、19年から軽油中の硫黄分許容限度を現行の50ppmの5分の1にあたる10ppmまで引き下げること−−などが盛り込まれていた。
なお今回の改正に対応し、経済産業省でも揮発油品質法に基づく同省令を改正し、軽油については19年1月1日、ガソリンについては20年1月1日に施行する方針。【環境省】