一般財団法人環境イノベーション情報機構
「容リ法施行令」改正内容が閣議決定 プラ製容器包装の再商品化手法に成形燃料の利用を追加
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2006.11.21 【情報源】環境省/2006.11.20 発表
平成18年11月21日開催の閣議で、「改正容器包装リサイクル法の一部内容の施行期日を定める政令」と「同法施行令」の改正内容が閣議決定された。このうち「施行期日を定める政令」は、改正容リ法のうち、(1)目的、基本方針、国・地方公共団体の責務に、容器包装廃棄物の排出抑制促進に関する事項を加えること、(2)有償である容器包装が法対象の容器包装に含まれることを明確化するよう定義規定を改めること、(3)分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡し、その他適正処理に関する事項を基本方針に定めるべき事項に追加すること、(4)再商品化の義務を果たさない特定事業者に対する罰則を「50万円以下の罰金」から「100万円以下の罰金」に強化すること−−の施行期日を18年12月1日とするもの。
一方「容リ法施行令」の内容は、改正法の施行に向けた規定整備のために、(一)ペットボトル以外のプラ製容器包装を成形した固形燃料などを、再商品化として燃料への利用を認める製品に追加すること、(二)容器包装の使用合理化を行うことが特に必要な業種として小売9業種を定めること、(三)排出抑制取組み状況の定期報告を義務づける容器包装多量利用事業者の要件を「前年度の容器包装使用量が50トン以上の事業者」とすること、(四)容器包装多量利用事業者に対する報告徴収事項に関する規定整備、(五)取組みが著しく不十分な容器包装多量利用事業者に対して勧告・公表・命令を行うことができる審議会として5つの審議会を規定すること、(六)定期報告を受理する主務大臣の権限を地方支分部局の長に委任すること−−などが主な内容。
この改正施行令の施行日は、法の完全施行日と同じ19年4月1日を予定している。【環境省】