一般財団法人環境イノベーション情報機構
「フロン回収破壊法施行令」の改正内容が閣議決定 都道府県知事による報告徴収、立入検査について規定整備
【地球環境 オゾン層】 【掲載日】2006.11.21 【情報源】環境省/2006.11.20 発表
平成18年11月21日開催の閣議で、「フロン回収破壊法施行令」の改正内容が閣議決定された。18年6月に公布された改正フロン回収破壊法は、業務用冷凍空調機器からのフロン類回収率が低いことや、フロン類回収率の向上が「京都議定書目標達成計画」にもとづく温暖化防止策としても位置づけられたことを踏まえ、(1)機器廃棄時にフロン類引渡しを書面で補足し管理する制度の導入、(2)都道府県知事への廃棄者に対する指導権限の付与−−などのフロン類回収体制強化規定を追加するとともに、(3)機器の修理・整備時にもフロン類の回収を義務づけることを明確化した。
今回の施行令改正は、改正法の施行に向けた規定整備が目的。都道府県知事がフロン類の引渡し状況などの報告を求めることができる事業者の範囲、報告事項の内容、都道府県知事が職員に立ち入りさせることができる場所や設備、検査させることができる対象物−−を定めている。
この施行令改正内容の施行期日は、改正法の施行日と同じ19年10月1日の予定。【環境省】