一般財団法人環境イノベーション情報機構
米国からの家きん・家きん肉輸入停止をすべて解除
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2006.11.13 【情報源】農林水産省/2006.11.10 発表
農林水産省は米国コネチカット州、ペンシルバニア州の2州について実施していた家きん(鶏、七面鳥、あひる、うずら、がちょう)や家きん肉の輸入停止措置を2006年11月10日付けで解除すると関係機関あてに通知した。米国では04年2月以降、デラウエア、ニュージャージー、メリーランド、テキサスの各州で弱毒タイプの鳥インフルエンザが、テキサス州で強毒タイプの鳥インフルエンザが発生し、04年2月7日から全米からの家きんや家きん肉の輸入停止措置が行われていた。
04年6月9日付けで44州、同9月28日付けでロードアイランド州、デラウエア州、メリーランド州、同10月13日付けでテキサス州、05年8月2日付けでニュージャージー州の輸入停止措置が解除されたが、コネチカット州については措置が継続。
また06年8月にペンシルバニア州で新たな弱毒タイプの鳥インフルエンザが発生したことから、コネチカット州、ペンシルバニアの2州について輸入停止措置が実施されていた(注1)。
今回の解除は米国家畜衛生当局から、この2州で鳥インフルエンザについての清浄性が確認されたという情報が農林水産省に提出されたことを受けたもの。
これにより、米国に対する鳥インフルエンザによる輸入停止措置はすべて解除されたことになる。
(注1)これ以外にも、05年6月にニューヨーク州で弱毒タイプの鳥インフルエンザ発生が確認されたため、06年9月15日まで同州についても輸入停止措置が実施されていた。【農林水産省】