一般財団法人環境イノベーション情報機構
亜鉛の排水基準強化 関連4省令の改正概要案への意見募集結果公表
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2006.11.09 【情報源】環境省/2006.11.09 発表
環境省は2006年9月29日から10月30日まで実施していた「排水基準を定める省令」など4省令の改正概要案への意見募集結果をまとめ、06年11月9日付けで公表した。4省令改正概要案は、06年4月に中央環境審議会がまとめた水生生物保全を考慮した排水規制に関する答申内容に、(1)「水質汚濁防止法」にもとづく亜鉛の一律排水基準を、現行の1リットルあたり5ミリグラムから、1リットルあたり2ミリグラムに強化すること、(2)ただし現時点で「1リットルあたり2ミリグラム」という排水基準達成が困難な業種については、経過措置として5年を適用期間とする暫定排水基準値を設定すること−−が盛り込まれたことに対応して策定されたもの。
(1)「排水基準」、「海洋汚染防止法施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準」、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準」を定める各省令と、「南極地域環境保護法施行規則」−−の亜鉛に関する基準を現行の1リットルあたり5ミリグラムから、1リットルあたり2ミリグラムに強化するとしたほか、(2)溶融めっき業、電気めっき業、下水道業など10業種について、施行後5年間に限った暫定排水基準値を設定するとしていた。また、(3)4省令の施行時に、以前の基準値を適用する一定の猶予期間を設けるとした。
この案について寄せられた意見は5通で、内容を整理した総意見数は7件。意見にはたとえば、「今回の基準には総量に関する規定がないが、環境への影響を最小限に抑えるためには、亜鉛の総量を低減する必要がある」といった内容があり、この意見に対しては、「現時点では総量による規制を実施する考えはないが、強化後の環境基準達成状況などによっては、総量による規制や生産工程での亜鉛使用量の削減などについて検討していきたい」との考えが示されている。【環境省】