一般財団法人環境イノベーション情報機構
都市計画法施行令の改正が閣議決定へ 「改正都市計画法」の施行に向け
【環境一般 まちづくり】 【掲載日】2006.10.30 【情報源】国土交通省/2006.10.30 発表
平成18年10月31日開催の閣議で、都市計画法施行令の改正、建築基準法施行令の改正などが閣議決定される見込みとなった。これらの改正内容は、都市の無秩序な拡散による環境負荷増大などの問題に対応して、立地規制などを導入した「改正都市計画法」の施行に向け策定されたもの。
都市計画法施行令の改正内容には、(1)開発整備促進区(規制強化される用途地域などに新たに創設される地区計画制度)の策定基準を定めること、(2)開発整備促進区の地区整備計画区域で誘導すべき用途などを、都道府県知事の同意を要する事項として定めること、(3)開発許可が不要となる公益上必要な建築物の対象から国、地方公共団体の庁舎などを除外すること、(4)市街化調整区域で開発を許可することができる公益上必要な建築物として学校、病院などを規定すること−−が盛りこまれている。
また、建築基準法施行令の改正内容には、準住居地域等の中に建築してはならない建築物の用途として、勝舟投票券発売所等を定めるとしている。
いずれの改正内容も、改正法の大規模集客設の立地規制・開発許可に関係する部分の施行日と同じ19年11月30日から施行される予定。【国土交通省】