一般財団法人環境イノベーション情報機構
「労働安全衛生法施行令」などが改正 GHSに対応した化学物質表示・文書交付制度めざす
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2006.10.23 【情報源】厚生労働省/2006.10.20 発表
平成18年10月20日、「労働安全衛生法施行令」や「労働安全衛生規則」の改正内容、「労働安全衛生法第57条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章」などが公布され、同日の官報に掲載された。今回の公布内容はいずれも、労働者の健康を損なうおそれのある化学物質の表示・文書交付制度の内容を、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」に関する国連勧告に対応させることを目的としたもの。
「労働安全衛生法施行令」改正内容には、(1)譲渡・提供時に容器・包装に、名称・成分等を表示しなければならない化学物質に、エチルアミン、過酸化水素、次亜塩素酸カルシウム、硝酸アンモニウム、ニトログリセリン、ニトロセルローズ、ピクリン酸、1,3−ブタジエンの8物質を追加すること、(2)譲渡・提供する際に文書を交付し、名称・成分等を通知しなければならない化学物質に、次亜塩素酸カルシウム、硝酸アンモニウム、ニトロセルローズの3物質を追加することが盛りこまれているほか、「労働安全衛生規則」の改正内容には、表示対象物質を含有する製剤その他の物、文書交付対象物質を含有する製剤その他の物で、表示や文書交付が必要となるものの濃度範囲を国連勧告に対応したものに見直すことが示されている。
また「労働安全衛生法第57条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章」は、労働者の健康を損なうおそれのある化学物質の表示方法を、JIS Z7251「GHSに基づく化学物質等の表示」に規定される絵表示を表示するものとすることを規定する告示。
これらの内容は、18年12月1日から施行される。
「GHS」は、化学品の危険有害性ごとに、世界的に統一されたルールに従ったラベル表示や安全データシートを提供していこうとする取組み。国連が03年に勧告を行い、国際的にはアジア太平洋経済協力(APEC)諸国間では06年までの実施、ヨハネスブルグサミットでは08年までの実施が目標とされている。【厚生労働省】