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環境ニュース[国内]

鳥獣保護法施行規則改正概要案への意見募集開始 鳥獣への標識装着に関する細則整備へ

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2006.10.20 【情報源】環境省/2006.10.20 発表

 平成19年4月16日から「改正鳥獣保護法」が施行されることに対応した「同法施行規則」改正概要案が18年10月20日に公表され、この案について18年11月19日17時30分まで意見募集が行われることになった。
 改正鳥獣保護法は、シカやイノシシなどの一部鳥獣が地域的に増加し、農林業や自然植生に深刻な被害を与えている一方で、鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者数の減少が進んでいることや、国内で違法捕獲された鳥獣を輸入した鳥獣と偽って飼養している例が見られることを踏まえて策定されたもの。
 (1)猟区のうち都道府県知事が指定した区域でのシカ、イノシシなどの狩猟特例措置の導入、(2)現行の「網・わな猟免許」の「網猟免許」と「わな猟免許」への区分、(3)一定の区域に入猟する狩猟者数を都道府県知事などが調整できる制度の創設、(4)危険性の高いわなの使用規制区域の都道府県知事による指定制度の開始、(5)猟具への設置者の氏名などの表示義務付け、(6)生息環境が悪化した鳥獣保護区での保全事業実施、(7)適法に輸入された鳥獣に対する標識の装着義務づけ−−などの措置が盛り込まれていた。
 今回施行規則改正概要案には、(一)捕獲者の猟具の取扱い技術を判断するための「鳥獣捕獲許可申請資料」の記載事項、添付書類の見直し、(二)猟具に設置者氏名を表示することについての細則整備、(三)経験の浅い狩猟者の育成の場として猟区を活用するための鳥獣捕獲期間延長、(四)本来の捕獲対象以外の鳥獣を傷つけてしまうおそれがある猟法「とらばさみ」などの禁止、(五)適法に輸入された鳥獣への標識装着に関する細則整備、(六)生息環境が悪化した鳥獣保護区で実施する保全活動の内容の規定、(七)使用禁止・制限区域を設けることが出来る「特定猟具」の種類の規定、(八)「網猟免許」と「わな猟免許」の分離に対応した狩猟免許試験の見直し、(九)地方環境事務所長に対する環境大臣の権限委任事項の追加−−などが盛りこまれている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3581−7090、電子メールアドレス:YASEI_BUNSHITSU01@env.go.jp)。郵送の場合は締切日の消印有効。【環境省】

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