一般財団法人環境イノベーション情報機構
「都市計画運用指針」と「開発許可制度運用指針」の改訂案で意見募集開始 無秩序な都市機能拡散抑制の必要性など示す
【環境一般 まちづくり】 【掲載日】2006.10.19 【情報源】国土交通省/2006.10.18 発表
国土交通省は平成18年10月18日、「都市計画運用指針」と「開発許可制度運用指針」の改訂案を公表し、この案について18年10月31日まで意見募集を行うことにした。これらの案は、都市の無秩序な拡散による環境負荷増大などの問題に対応して、立地規制などを導入した「改正都市計画法」の施行に伴い作成されたもの。
このうち、「都市計画運用指針」には、基本的考え方の中に(1)都市計画の決定・変更にあたって、地域の主体性と広域的な整合性の両者を確保することが必要であること、(2)市町村が決定主体である都市計画で関係市町村の利害が一致しない場合などは、都道府県が広域の見地からの調整を行えるよう必要な情報の収集に努めること、(3)長期にわたり事業が着手されていない都市施設、都市計画について必要性の検証を行うことが望ましいこと、(4)都市計画提案制度(注1)などに基づいて行われる民間主体からの都市計画見直しの提案・要請に対して、行政側が積極的に見直し体制を整備することが望ましいこと、(5)市町村合併を契機とした都市計画区域の統合・再編に際しては、都道府県が地区の将来の見通しを勘案して、区域区分の実施などを適切に判断すべきこと、(6)環境負荷や都市運営コストの増大を回避する観点から、市街地のいたずらな拡大や、市街地外への都市機能の無秩序な拡散を抑制する必要であること、(7)区域区分が行われていない都市計画区域や準都市計画区域内の用途地域の指定がない地域では、環境悪化を招くおそれがある建築物の立地を避けるため、特定用途制限地域の指定などで的確に対応すべきこと、(8)大規模集客施設立地に際して、用途制限の解除などの都市計画制度の運用を行う場合には、既存店舗との競争抑制措置とともに、環境悪化、交通渋滞激化などの土地利用の外部性をコントロールする観点からの運用を実施すべきであること−−などが新たに盛りこまれている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省都市・地域整備局都市計画課 運用指針等パブリックコメント担当(住所:〒100−8918東京都千代田区霞ヶ関2−1−3、FAX番号:03−5253−1590、電子メールアドレス:tokei@mlit.go.jp)。
(注1)一定の面積以上の一体的な区域について、土地所有者・まちづくりNPOなどが、所有者らの3分の2以上の同意をとりつけた上で、地方公共団体に都市計画変更などを提案できるとする制度。制度自体は14年に導入されていたが、今回の法改正では、提案権者に開発事業者が加えられた。【国土交通省】