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環境ニュース[国内]

改正鳥獣保護法、19年4月16日から施行へ

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2006.10.05 【情報源】環境省/2006.10.05 発表

 平成18年10月6日開催の閣議で、(1)改正鳥獣保護法の施行期日を定める政令、(2)同法施行令の改正内容−−が閣議決定される見込みとなった。
 改正鳥獣保護法は、シカやイノシシなどの一部鳥獣が地域的に増加し、農林業や自然植生に深刻な被害を与えている一方で、鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者数の減少が進んでいることや、国内で違法捕獲された鳥獣を輸入した鳥獣と偽って飼養している例が見られることを踏まえて策定されたもの。
 (一)休猟区のうち都道府県知事が指定した区域でのシカ、イノシシなどの狩猟特例措置の導入、(二)現行の「網・わな猟免許」の「網猟免許」と「わな猟免許」への区分、(三)一定の区域に入猟する狩猟者数を都道府県知事などが調整できる制度の創設、(四)危険性の高いわなの使用規制区域の都道府県知事による指定制度の開始、(五)網・わなへの設置者の氏名などの表示義務付け、(六)生息環境が悪化した鳥獣保護区での保全事業実施、(七)適法に輸入された鳥獣に対する標識の装着義務づけ−−などの措置が盛り込まれていた。
 今回の閣議決定される内容のうち、改正法施行期日を定める政令は、施行期日を19年4月16日とするもの。また同法施行令の改正内容は、適法に輸入された鳥獣に装着する標識の交付手数料の額を1,700円とするもの。施行令改正内容の施行は改正法と同じ19年4月16日。【環境省】

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