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環境ニュース[国内]

一般廃棄物の海洋投入処分を全面禁止 廃掃法施行令改正概要案への意見募集結果公表

地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2006.10.05 【情報源】環境省/2006.10.05 発表

 環境省は、ロンドン条約よりも海洋投棄ができる廃棄物の範囲を限定する、同条約「1996年議定書(注1)」が2006年3月に発効したことに対応する「廃棄物処理法施行令」改正概要案への意見募集結果をまとめ、平成18年10月5日付けで公表した。
 (1)「96年議定書」で海洋投棄が禁止された一般廃棄物の「廃火薬類」や、「不燃性一般廃棄物」を海洋投入処分ができる廃棄物から削除し、全ての一般廃棄物の海洋投入処分を禁止すること、(2)「96年議定書」上は海洋投棄できるが、全量を陸上で処分することが可能な「公共下水道流域下水道から除去した汚泥産業廃棄物)」を海洋投入処分ができる廃棄物から削除すること、(3)「96年議定書」上は海洋投棄できる「動植物性残さ」・「家畜ふん尿」のうち、油分や有害物質の含有基準を満たさないものを海洋投入処分の対象から除外すること−−が主な改正内容。施行期日は19年4月1日となっている。
 公表内容によると、18年8月24日から9月23日までの意見募集期間中に寄せられた意見は4通。内容を整理した意見総数は4件だった。
 意見にはたとえば、「し尿処理施設やごみ処理施設からの放流水に含まれる塩分を除去した際にに発生する濃縮塩を、不燃性一般廃棄物として海洋投入処分しているが、塩分を海洋に投棄する行為は環境破壊になるのか。また今回の禁止にあたっては経過措置が含まれないのか」との内容があり、この意見に対しては「不要になった塩を大量に海洋に投棄すれば、塩分濃度の大幅な変化により生態影響が生じる懸念がある。またこういった濃縮塩は陸上処理が可能であるため、経過措置も設けない方針」との見解が示されている。

(注1)正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約1996年議定書」。06年3月24日に発効した。【環境省】

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