一般財団法人環境イノベーション情報機構
「海防法施行令」改正概要案への意見募集結果公表 有害液体物質の分類など変更
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2006.10.05 【情報源】環境省/2006.10.05 発表
環境省は、有害液体物質をばら積輸送する船舶の海洋汚染防止規定などを定めている「MARPOL条約附属書2」改正に対応した「海洋汚染防止法施行令」の改正概要案に対する意見募集結果をまとめ、平成18年10月5日付けで公表した。この改正概要案は、MARPOL条約附属書2の改正で、有害液体物質の汚染分類、分類ごとに規定されている事前処理方法、排出できる海域・排出方法などが見直されたことを踏まえて、「海洋汚染防止法施行令」についても、(1)有害液体物質と有害でない物質の分類の見直し、(2)有害液体物質の混合物、有害液体物質と有害でない物質との混合物について汚染分類を決定するための計算方法の変更、(3)分類ごとに規定されている事前処理方法、排出方法・排出海域の変更、(4)油に類似した有害液体物質の特例規定の削除−−などを行うとしたもの。
公表内容によると、18年8月8日から9月8日までの意見募集期間中に寄せられた意見は25通。内容を整理した意見総数は14件だった。
意見にはたとえば、「混合物の汚染分類は、現行は濃度10パーセント以上と未満とで分類が分かれることになっているが、改正後の取扱いはどうなるのか」との内容があり、この意見に対しては「附属書2のガイドラインに基づき、物質ごとの係数に重量パーセントをかけた結果により、汚染分類を算定する」との見解が示されている。【環境省】