一般財団法人環境イノベーション情報機構
亜鉛の排水基準強化へ 関連4省令の改正概要案について意見募集開始
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2006.09.29 【情報源】環境省/2006.09.29 発表
環境省は2006年9月29日、「排水基準を定める省令」など4省令の改正概要案を公表し、この案について06年10月30日(17時45分締切り)まで意見募集を行うことにした。公表された省令改正概要案は、06年4月に中央環境審議会がまとめた水生生物保全を考慮した排水規制に関する答申内容に、(1)「水質汚濁防止法」にもとづく亜鉛の一律排水基準を、現行の1リットルあたり5ミリグラムから、1リットルあたり2ミリグラムに強化すること、(2)ただし現時点で「1リットルあたり2ミリグラム」という排水基準達成が困難な業種については、経過措置として5年を適用期間とする暫定排水基準値を設定すること−−が盛り込まれたことに対応したもの。
(1)「排水基準」、「海洋汚染防止法施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準」、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準」を定める各省令と、「南極地域環境保護法施行規則」−−の亜鉛に関する基準を現行の1リットルあたり5ミリグラムから、
1リットルあたり2ミリグラムに強化するとしたほか、(2)金属鉱業、無機顔料製造業、その他の無機化学工業製品製造業、表面処理鋼材製造業、非鉄金属第一次製錬・精製業、非鉄金属第二次製錬・精製業、建設用・建設用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る)、溶融めっき業、電気めっき業、下水道業−−の10業種について、施行後5年間に限った暫定排水基準値を設定するとしている。
(3)また、4省令の施行時に、以前の基準値を適用する一定の猶予期間を設けるとした。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局水環境課排水基準係(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3593−1438、電子メールアドレス:mizu-kanri@env.go.jp)。【環境省】