一般財団法人環境イノベーション情報機構
救済事業の事業主負担分についての考え方を報告 第6回アスベスト問題関係閣僚会合
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2006.09.08 【情報源】国土交通省/2006.09.08 発表
平成18年9月8日に「第6回アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」が開催された。今回の会合は、17年末の会合でまとまった、アスベスト問題の総合対策に基づく関係各省庁の取組状況が確認がされたほか、アスベスト健康被害救済に関する事業主負担の考え方が報告された。
「アスベスト救済法」では、政府や自治体からの救済資金、労災保険適用事業主から徴収した「一般拠出金」と、アスベストとの関連が深い事業者から徴収した「特別拠出金」から構成される「石綿健康被害救済基金」を設立し、救済給付費用に充てるとしている。
事業主負担の考え方については、18年8月30日に開催された環境省の「石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会」で方針がまとまり、19年度から22年度まで救済事業に必要な費用・1年度あたり約90億5,000万円から、国の負担分約7億5,000万円、地方公共団体拠出分約9億2,000万円を除いた約73億8,000万円を1年度あたりの事業主負担総額と設定。
一定の要件を満たす「特別拠出金」の徴収対象は4事業主となる見込みであること、労災保険適用事業主らを対象とした「一般拠出金」の賃金総額に占める一般拠出金率が「1000分の0.05」となる見込みであることをまとめていた。【国土交通省】