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環境ニュース[国内]

意見募集開始 海洋施設廃棄の許可申請に関するガイドライン案

地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2006.09.01 【情報源】環境省/2006.09.01 発表

 2004年5月に公布された「海洋汚染防止法」の改正内容を施行するため、海洋施設廃棄の許可申請に関するガイドラインを告示として制定する予定の環境省は同ガイドライン案を公表し、この案について06年9月30日まで意見募集を行うことにした。
 04年に成立した海洋汚染防止法の改正内容は、「ロンドン条約1996年議定書(注1)」の批准が目的。
 (A)廃棄物の海洋投入処分時に、排出事業者ごとに「廃棄物減量化のための取組み」、「廃棄物の特性」、「排出予定海域の環境に与える影響評価結果」を審査し、適切と認められた場合に限り環境大臣が処分許可を与える許可制度を新設するほか、(B)許可に基づいた廃棄物排出時にも海上保安庁長官による確認を受けることを義務づけている。
 また、海洋施設を海洋に廃棄する場合には、環境大臣の許可を受ける必要があるとし、許可を得るためには、(1)氏名、名称、住所など、(2)海洋に捨てようとする海洋施設の概要、(3)海洋施設の廃棄に関する実施計画、(4)海洋施設を廃棄する海域の汚染状況監視計画−−を記した「許可申請書」と、(一)海洋環境に及ぼす影響の事前評価結果を記載した添付書類、(二)海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないことを説明する添付書類−−を環境大臣に提出し、審査を受けなければならないとしている。
 今回のガイドライン案は、「許可申請書」、「許可申請書」の添付書類作成にあたっての留意事項を具体的に記載したもの。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3581−3348、電子メールアドレス:kaiyou03@env.go.jp)。

(注1)正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約1996年議定書」。06年3月24日に発効した。【環境省】

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