一般財団法人環境イノベーション情報機構
有害液体物質の「事前処理省令」改正案などへの意見募集開始 「MARPOL条約附属書2」改正対応
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2006.08.28 【情報源】環境省/2006.08.28 発表
環境省は船舶から有害液体物質を排出する際の事前処理法を定めた省令などの改正概要案を公表し、これらの案について2006年9月27日まで意見募集を行うことにした。今回の改正は、有害液体物質をばら積輸送する船舶の海洋汚染防止規定などを定めている「MARPOL条約附属書2」が04年に改正され、有害液体物質の汚染分類や分類ごとに規定されている事前処理法が見直されたことに対応するためのもの。
(1)「事前処理省令」に規定した事前処理法の改正、油に類似した有害液体物質の特例規定に関する部分の削除、(2)「有害液体物質の排出率等を定める省令」での条ずれの調整や不要となった経過措置規定の削除、(3)「未査定液体物質の査定に関する省令」の汚染分類変更に伴う改正、(4)A類物質等に該当する混合物の基準を定める省令の廃止、(5)「MARPOL条約附属書2」で新たに規定された混合物の汚染分類を決定する計算法に対応した、「有害液体物質の係数を定める告示」の制定、(6)未査定液体物質に対する新汚染分類による査定結果の公示−−などが主な内容。
改正内容の施行期日は19年1月1日を予定している。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3581−3348、電子メールアドレス:KAIYOU02@env.go.jp)。【環境省】