一般財団法人環境イノベーション情報機構
意見募集開始 副生HCBの最良削減可能レベルを示す報告書案
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2006.08.10 【情報源】環境省/2006.08.10 発表
工業原料として使用されているテトラクロロ無水フタル酸(TCPA)を合成する際に、化審法の第1種特定化学物質(注1)であるヘキサクロロベンゼン(HCB)が副生することが判明した件に関連して、TCPA中のHCBの工業技術的・経済的に実現可能な最良の削減可能レベル(注2)を検討した報告書案が平成18年8月10日までにまとまり、この案について18年9月8日(必着)まで意見募集が行われることになった。この報告書は、18年2月にTCPA合成時にHCBが副生された事例が報告されたことに対応し、化審法を所管する環境省、厚生労働省、経済産業省が設置した評価委員会がまとめたもの。
(1)TCPAに含有される副生HCBの最良削減可能レベルを200ppmとしたほか、TCPAを利用して製造されるソルベントレッド135などの染料・顔料中にもHCBが含まれている実態が判明したことを踏まえ、(2)ソルベントレッド135などの中のHCB最良削減可能レベルについても、10ppmという値を示した。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は厚労省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室(住所:〒100−8916千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3593−8913、電子メールアドレス:exchpro@mhlw.go.jp)経産省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室(住所:〒100−8901千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−2084、電子メールアドレス:qqhbbfa@meti.go.jp)、環境省環境保健部企画課化学物質審査室(住所:〒100−8975千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3581−3370、電子メールアドレス:chem@env.go.jp)のいずれかのパブリックコメント担当あて。
(注1)化審法の第1種特定化学物質は「難分解性」、「高濃縮性」、「人に対する長期毒性または高次補食動物への生態毒性」−−の3種の有害性をあわせ持つ物質とされており、この指定を受けた物質は製造、輸入が原則禁止され、使用用途も制限されている。
(注2)化審法では化学物質を製造時に副生する第1種特定化学物質を「利用可能な最良の技術(POPs条約でいうBAT)」を適用し、工業技術的・経済的に可能なレベル」まで低減すべきという考えを採用している。【環境省】