一般財団法人環境イノベーション情報機構
「海洋汚染防止法施行令」の改正概要案への意見募集開始 有害液体物質の分類など変更
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2006.08.08 【情報源】環境省/2006.08.08 発表
有害液体物質をばら積輸送する船舶の海洋汚染防止規定などを定めている「MARPOL条約附属書2」が2004年に改正されたことに対応した「海洋汚染防止法施行令」の改正概要案が環境省から公表され、この案について06年9月8日まで意見募集が行われることになった。今回の改正概要案は、MARPOL条約附属書2の改正に伴い、有害液体物質の汚染分類、分類ごとに規定されている事前処理方法、排出できる海域・排出方法などが見直されたことを踏まえて、「海洋汚染防止法施行令」についても、(1)有害液体物質と有害でない物質の分類の見直し、(2)有害液体物質の混合物、有害液体物質と有害でない物質との混合物について汚染分類を決定するための計算方法の変更、(3)分類ごとに規定されている事前処理方法、排出方法・排出海域の変更、(4)油に類似した有害液体物質の特例規定の削除−−などを行うとしたもの。
改正内容の施行期日は19年1月1日を予定している。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3581ー3348、電子メールアドレス:KAIYOU@env.go.jp)。【環境省】