一般財団法人環境イノベーション情報機構
南極環境保護法施行規則改正案への意見募集開始 3南極特別保護地区の追加など
【地球環境 国際環境協力】 【掲載日】2006.07.27 【情報源】環境省/2006.07.27 発表
2006年6月に開催された第29回南極条約協議国会議で、「環境保護に関する南極条約議定書附属書5」にもとづく南極特別保護地区・南極史跡記念物の追加指定や、各地区の管理計画改正が行われたことを受け、環境省は同条約に対応した国内法「南極地域の環境の保護に関する法律」の施行規則改正案を公表し、この案について18年8月25日まで意見募集を行うことにした。議定書附属書5にもとづく具体的な改正内容は、(1)「ホーカー島」、「エドモンソン岬」、「マルタン泊地」の南極特別保護地区への新規指定、(2)既存南極特別保護地区である「シイエルバ岬」、「ハズウェル島」、「カナダ氷河」、「クラーク半島」4地区の特別保護要件の追加・修正、(3)「1840年にデュモン・デュルビルが上陸したテール・アデリーの小島」の南極史跡記念物への新規指定。
また、改正施行日は18年9月21日の予定。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3581−3348、電子メールアドレス:antarctic@env.go.jp)。【環境省】