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環境ニュース[国内]

廃掃法施行令・施行規則改正案への意見募集結果公表 アスベスト廃棄物処理施設に関する規定整備

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2006.07.26 【情報源】環境省/2006.07.26 発表

 環境省は平成18年6月9日から7月8日にかけて、実施していた「廃棄物処理法施行令」「同施行規則」改正概要案への意見募集結果をまとめ、公表した。
 これらの改正は、アスベスト石綿)を含む廃棄物の処理基準強化、創設されたばかりの「アスベスト無害化処理認定制度」の関連基準整備−−などが目的。
 このうち「アスベスト無害化処理認定制度」は、アスベスト廃棄物の無害化処理促進を目的として、18年2月公布の「4法(大防法、地方財政法、建築基準法、廃棄物処理法)一括改正法」により創設された制度で、国が安全性を確認したアスベスト廃棄物無害化施設に対し、廃棄物処理業許可・処理施設設置許可がなくても、アスベスト廃棄物の処理が実施できる認定を行うとするもの。
 同制度に関する具体的な改正内容には、(1)認定制度の対象となるアスベスト廃棄物の範囲、(2)無害化処理の内容の基準、(3)無害化処理実施者の基準、(3)無害化処理施設の基準、(4)無害化処理認定申請書の記載事項の細則、(5)認定申請時の生活環境影響調査書類の添付の必要性−−などの規定が盛り込まれていた。
 また、アスベスト廃棄物の処理基準強化を目的とした改正内容としては、(6)法の対象となるアスベスト廃棄物(特別管理産業廃棄物)の範囲明確化、(7)アスベスト廃棄物の収集、運搬、処分基準の整備−−を行うとしたほか、(8)アスベスト含有産業廃棄物溶融施設の技術基準、(9)同・維持管理技術基準、(8)アスベスト含有産
廃棄物の保管基準、(9)アスベスト含有廃棄物処理時に行うべき情報伝達・管理措置−−などを定めるとしていた。
 公表内容によると、これらの改正概要案に対し、53の団体・個人から181件の意見が寄せられた。
 意見にはたとえば、「石綿含有廃棄物の定義を労働安全衛生法の規定(注1)と併せて0.1%以上石綿を含有するものとするべきではないか」、「石綿含有産業廃棄物中間処理は、溶融処理のみに限定すべきではない」などの内容があり、これらの意見に対しては「指摘を踏まえ、(石綿含有廃棄物の定義を)0.1%以上石綿を含有するものとした」、「今回の改正は石綿含有廃棄物の処理法を溶融処理のみに限定するものでなく、無害化処理認定制度により認定を受けた他の処理方法での処理を可能としている」などの内容が示されている。 なお、意見を踏まえた「廃棄物処理法施行令」、「同施行規則」の改正内容は18年7月21日に閣議決定され、同7月26日に公布された。

(注1)アスベスト含有製品の製造禁止範囲を1%含有から0.1%含有へ厳格化した「労働安全衛生法施行令」と「石綿障害予防規則」の改正内容が18年9月1日から施行される見込み。【環境省】

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