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環境ニュース[国内]

廃棄物処理法施行令などの改正が閣議決定 アスベスト含有廃棄物の処理基準強化

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2006.07.21 【情報源】環境省/2006.07.20 発表

 アスベスト石綿)を含む廃棄物の処理基準強化と、創設されたばかりの「アスベスト無害化処理認定制度」の関連基準整備−−などを内容とする「廃棄物処理法施行令」、「同施行規則」、「海洋汚染防止法施行令」などの改正が平成18年7月21日の閣議で閣議決定された。
 「アスベスト無害化処理認定制度」は、アスベスト廃棄物の無害化処理促進を目的として、18年2月に成立した「4法(大防法、地方財政法、建築基準法、廃棄物処理法)一括改正法」で創設された制度で、国が安全性を確認したアスベスト廃棄物無害化施設に対し、廃棄物処理業許可・処理施設設置許可がなくても、アスベスト廃棄物の処理が実施できる認定を行うとするもの。
 今回の閣議決定された「廃棄物処理法施行規則」の改正内容は、この制度に関連して、(1)認定制度の対象となるアスベスト廃棄物の範囲、(2)無害化処理の内容の基準、(3)無害化処理実施者の基準、(3)無害化処理施設の基準、(4)無害化処理認定申請書の記載事項の細則、(5)認定申請時の生活環境影響調査書類の添付の必要性、(6)アスベスト含有産業廃棄物溶融施設の産廃処理施設への追加、(7)アスベスト含有産業廃棄物溶融施設の技術基準、(8)同・維持管理技術基準、(9)アスベスト含有産業廃棄物の保管基準、(10)アスベスト含有廃棄物処理時に行うべき情報伝達・管理措置−−などを規定したもの。
 一方、「廃棄物処理法施行令」の改正内容は、アスベスト廃棄物の処理基準強化を目的として、(一)法の対象となるアスベスト廃棄物の範囲拡大、(二)アスベスト廃棄物の収集、運搬、処分、埋立基準の改正−−などを規定したもので、この改正に対応し、船舶から海域の埋立場所にアスベスト含有廃棄物を排出する場合の処分、埋立基準を強化するために「海洋汚染防止法施行令」も改正された。
 これらの改正内容の施行日は18年10月1日。
 なお、同じ閣議で、4法一括改正法のうち、廃棄物処理法の改正内容を18年8月9日とする政令も閣議決定された。【環境省】

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