一般財団法人環境イノベーション情報機構
日中韓モンゴルが2013年以降の気候変動枠組みを検討
【地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2006.07.07 【情報源】環境省/2006.07.07 発表
(財)地球環境戦略研究機関(IGES)と中国・能源研究所(ERI)は2006年7月3、4日の両日、北京の新大都飯店で、「2013年以降の気候変動枠組みに関する非公式対話:北東アジア」を開催した。この非公式対話には、日中韓モンゴルから、総計約60名が参加。
京都議定書に規定されていない2013年以降の気候変動対策の枠組みに関して、(1)開発・エネルギー安全保障、(2)技術開発・移転、(3)CDM(注1)、適応(注2)の4テーマに即して意見交換が行われた。
(1)に関しては、エネルギー問題と気候変動問題に同時に対処する新たな仕組みの検討が必要だとする指摘があり、検討に際しては、各国の実情に応じた政策の積み上げと、温室効果ガス濃度の地球規模での安定化という命題に対応したトップダウン型政策を統合する必要があるとされた。
また(2)に関しては、新技術の知的所有権のあり方や先進国による途上国への技術移転に関する数値目標設定などが議論された。知的所有権については、強制実施許諾(注3)などに関する研究の深化が必要だという指摘が行われたほか、数値目標設定に関しては、目標として数量化する場合の技術的な問題が指摘された。
さらに(3)については、投資家にとって利益が高いプロジェクトの実施が先行し、最貧国の貧困削減には貢献していないとの問題点が指摘され、(4)については、適応に関する国際交渉の遅れから、適応に特化した取組みを主張する声があった一方で、「適応のみに着目すると温室効果ガスの排出削減という本来の目標が疎かになる」といった懸念も示された。
(注1)各国の削減目標達成のための市場原理を活用した国際的な仕組み「京都メカニズム」の1つで、先進国と途上国が共同で温室効果ガス排出削減プロジェクトを実施し、達成された温室効果ガス削減分の一部(認証排出削減量)を先進国が自国の削減量として充当することを認める制度。
(注2)洪水、干ばつ、海面上昇に伴う堤防建設など気候変動による影響への対応策。
(注3)一定の条件下で特許権者の許諾を得なくても特許発明を使用する権利を第三者に認めること。【環境省】