一般財団法人環境イノベーション情報機構
大防法施行令・施行規則改正概要案への意見募集開始 アスベスト使用工作物の規制で細則整備
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2006.06.26 【情報源】環境省/2006.06.26 発表
環境省は「大気汚染防止法施行令」改正概要案、「同法施行規則」改正概要案を公表し、この案について平成18年7月25日まで意見募集を行うことにした。今回の改正はアスベスト(石綿)使用工作物解体時に飛散防止対策を義務づけることを規定した「改正・大気汚染防止法」が18年2月10日に公布されたことを踏まえ、この内容を施行するための細則整備を目的としたもの。
「大気汚染防止法施行令」の改正内容には、これまで規制対象を、「吹付け石綿、石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材が使用されている建築物の解体、改造、補修作業」としていたところを、建築物だけでなく、該当する「その他工作物」も規制対象に含めるとし、都道府県などが行うことのできる報告徴収・立入検査の対象にも「建築物」以外の「その他の工作物」を追加した。
また、「大気汚染防止法施行規則」の改正内容には、アスベスト排出作業を伴う建設工事を施工する場合に提出する必要がある「特定粉じん排出等作業の実施届出書」、立入検査の際に必要な身分証明書の様式を、工作物にも対応した様式に改めること、「その他の工作物」の解体時の作業基準を、建築物解体時の作業基準と同様とすることなどが盛り込まれている。これらの改正内容の施行日は18年10月1日の予定。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局大気環境課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3580−7173、電子メールアドレス:kanri-kankyo@env.go.jp)。【環境省】