一般財団法人環境イノベーション情報機構
浚渫土砂の海洋投入・有効利用に関する技術指針を策定
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2006.06.19 【情報源】国土交通省/2006.06.19 発表
「ロンドン条約1996年議定書(注1)」の発効を受けて改正された「海洋汚染防止法」が07年4月1日から施行されることを踏まえ、国土交通省港湾局は、浚渫土砂の海洋投入・有効利用に関する技術指針を策定した。「改正海洋汚染防止法」には、浚渫土砂を海洋投入に関して、(1)政令で定める基準を満たす水底土砂以外の浚渫土砂の投入禁止、(2)浚渫土砂の海洋投入処分に対する環境大臣による許可制度の新設、(3)許可に基づいた海洋投入処分時での海上保安庁長官による事前確認の義務づけ、(4)排出海域汚染状況監視計画の策定、実施、報告−−などの規制強化が盛り込まれている。
今回策定された「技術指針」は、許可申請書類作成の留意事項など、海洋投入処分手続きを円滑に行うための事項、海洋投入処分が海洋環境に及ぼす影響の予測・評価を行うための手順・手法、浚渫土砂を港湾埋立・干潟造成などに有効利用(注2)する際の検討の手順などを具体的に示したもの。
なお、環境大臣への許可申請は事業主体が行うこととなっており、許可申請は06年10月1日から受付が開始される。
(注1)正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約1996年議定書」。06年3月24日に発効した。
(注2)有効利用は海洋投入処分とは区別され、海洋投入処分の許可申請手続きの対象からは除外されている。【国土交通省】