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環境ニュース[国内]

「廃棄物処理法施行規則」改正公布 処理業者への6物質含有情報提供を制度化

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2006.05.26 【情報源】環境省/2006.05.26 発表

 「廃棄物処理法施行規則」の改正内容が平成18年5月26日付けで公布された。
 今回の改正内容は、「資源有効利用促進法」の判断基準省令改正で、同法の省資源化製品7製品(注1)に含まれる有害6物質(注2)について、対象事業者に、JIS C0950(注3)に基づく含有情報の表示・提供などが義務づけられ、18年7月1日から施行されることを受けたもの。
 有害6物質情報の含有が表示された製品が廃棄された場合に、表示情報を活用した処理ができるように、排出者が廃棄物処理業者に6物質の含有情報を適切に情報提供することを産業廃棄物処理委託契約の契約項目に追加するとしている。

(注1)パソコン、ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機。
(注2)又はその化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテル。いずれもEUの「電気電子機器中の特定有害物質使用制限指令(RoHS)」の規制対象。
(注2)電気・電子機器中のRoHS規制対象6物質含有情報の表示方法を定めたJIS規格。通称J−MOSS規格。【環境省】

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