一般財団法人環境イノベーション情報機構
山形県「産業廃棄物税」の新設に総務省が同意
【エコビジネス 環境と経済】 【掲載日】2006.05.24 【情報源】総務省/2006.05.24 発表
総務省は平成18年3月23日に山形県から協議があった法定外目的税(注1)「産業廃棄物税」の新設に対し18年5月24日付けで同意した。山形県の「産業廃棄物税」は、(1)産業廃棄物の排出抑制、(2)再生利用などによる産業廃棄物の減量、(3)産業廃棄物の適正処理−−促進に関する施策の費用などに税収を充てることが目的。
18年3月に県定例議会で「山形県産業廃棄物税条例」として可決されており、今回総務大臣の同意を得たことにより条例が効力を持ったことになる。
税率は最終処分場に搬入される産廃重量1トンあたり1,000円だが、災害により排出された産業廃棄物や、公益的な理由などで課税が不適当なものについては、課税免除などの特例措置を設けている。
収入見込額は1年あたり2億3,600万円 山形県としては総務省の同意後、18年度中にこの税を導入する予定。
(注1)12年4月に施行された地方分権一括法による地方税法改正で創設された税。特定の使用目的や事業経費とするために、地方税法で定められていない税目を各地方自治体が条例で定めて設ける。【総務省】