一般財団法人環境イノベーション情報機構
意見募集開始 第6次総量規制の「総量規制基準」設定方法を示す報告案
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2006.05.02 【情報源】環境省/2006.04.28 発表
中央環境審議会水環境部会の総量規制専門委員会は平成18年4月28日までに、第6次総量規制でのCOD、窒素・りん含有量に関する「総量規制基準」設定方法を示す報告案をまとめ、この案について18年5月29日まで意見募集を行うことにした。水質総量規制制度は、人口・産業が集中する広域的な閉鎖性海域の水質汚濁を防止するために、昭和53年に「水質汚濁防止法」と「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正により導入された制度。
水質汚濁が問題となっている東京湾、伊勢湾、瀬戸内海に流入する各集水域ごとに、環境大臣が目標年度、発生源別・都府県別の削減目標量に関する「総量削減基本方針」を定め、関係都府県知事はこれに基づき、削減目標量を達成するための「総量削減計画」を策定するとされている。また各知事は、関係地域にある一定規模以上の工場・事業場から排出される汚濁負荷量についての「総量規制基準」を環境大臣が示した範囲内で定めることになっている。
今回の報告案は、17年5月に、21年度を目標年度とする第6次水質総量規制の方向性を示す答申が行われたことを踏まえて、検討されたもの。
(1)これまで同じ考え方で「総量規制基準」設定方法を定めていた東京湾、伊勢湾、瀬戸内海について、今回から「東京湾、伊勢湾、大阪湾」と「大阪湾を除く瀬戸内海」にわけて総量規制基準設定方法を定めること、(2)第5次総量規制の総量規制基準算式を第6次総量規制でも継続すること、(3)従来232あった業種区分を215に見直したこと、(4)多くの業種で各対象項目の基準濃度(C値)範囲が見直されたこと、(5)都府県知事が「総量規制基準」を定める際に、事業場の排出実態、これまでの汚濁負荷削減状況に配慮すること−−が示されている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3501−2717、電子メールアドレス:mizu-hesasei@env.go.jp)。【環境省】