一般財団法人環境イノベーション情報機構
RPS制度の見直し結果をまとめた報告書案への意見募集開始
【エネルギー 再生可能エネルギー】 【掲載日】2006.04.19 【情報源】資源エネルギー庁/2006.04.18 発表
平成15年4月に全面施行された「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)」の制度の見直し結果を示す、「総合資源エネルギー調査会RPS法評価検討小委員会」の報告書案がまとまり、この案について、18年5月18日まで意見募集が行われることになった。RPS法は電気事業者に、一定量以上の電力を新エネルギーによる発電とすることを義務づける法律で、全電気事業者は現在まで法の義務を毎年果たしているが、さまざまな課題も浮かび上がってきている。
今回の見直しは、同法附則に「施行後3年の時点で、法の施行状況から必要がある時は規定に検討を加え、必要な措置を講ずる」という趣旨の内容が盛り込まれていることを踏まえて、行われたもの。
報告書案は、(1)全電気事業者が義務量を超過達成している中で、他の発電事業者と取引可能な「RPS相当量」の価格が下落し、義務履行に利用することができなくなるおそれがある、(2)「RPS相当量」の価格情報などが少なく「RPS相当量」取引の判断が難しい、(3)新エネ発電設備の投資回収には10年以上かかるため、現行の8年単位での利用目標量設定はやりにくい、(4)実用段階を迎えているバイオマス由来のガスを利用した燃料電池による発電が法の対象になっていない、(5)国民や電力需要家に新エネ推進の必要性をもっと広報すべき−−などの点を現在の課題として指摘している。
またこれらの課題に対する検討結果としては、(一)18年度から21年度までの義務量を利用目標量に合致するよう増加する、(二)政府がみずから実施している価格調査の頻度を見直すとともに、価格情報の提供を行う、(三)現状では8年以上の長期目標導入は困難であるため、日本のエネルギー政策のベースとなる「長期エネルギー需給見通し」作成時に、RPS法の対象となる新エネ導入がどの程度になるのか、大まかな目安を示すことができるよう検討を行う、(四)バイオマス由来のガスを利用した燃料電池による発電を法の対象にする、(五)、グリーン電力証書やグリーン電力基金といった民間による新エネの促進プログラムについての情報提供や広報に努める−−といった内容がまとめられている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー対策課新エネルギー等電気利用推進室パブリックコメント担当(住所::〒100−8931東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−1365、電子メールアドレス:rps-mail@meti.go.jp)。【資源エネルギー庁】