一般財団法人環境イノベーション情報機構
小売事業者が取組むべき省エネ表示ガイドライン案への意見募集開始
【エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2006.04.18 【情報源】資源エネルギー庁/2006.04.17 発表
総合資源エネルギー調査会の省エネルギー基準部会に設置された「小売事業者表示判断基準小委員会」は、2006年4月17日までに、小売事業者が取組むべき省エネ表示ガイドライン案をとりまとめ、この案に対する意見募集を06年5月22日(必着)まで実施することにした。このガイドライン案は、18年4月から施行された「改正・省エネ法」の中に、家電小売事業者に消費者への省エネ情報提供についての努力義務を課す規定が整備されたことを受けて作成されたもの。
(1)JIS規格により構築された「省エネラベリング制度」にもとづく表示、(2)個別機種の同一製品中の省エネ先端性の度合いを5段階で示す「多段階評価制度」による表示(注1)、(3)標準的な年間エネルギー使用料金の表示、(4)(1)〜(3)の情報を組み合わせた統一省エネラベルの表示−−を実施すべきとし、それぞれの表示の留意点や算出方法、表示切り替えのタイミングについての考え方を示している。
また、「多段階評価制度」や「標準年間エネルギー使用料金」の表示開始は、対象機器の省エネ法のトップランナー新基準が18年秋にほぼ出そろうことから、18年秋に運用を開始することが望ましいとされている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー対策課パブリックコメント担当(住所:〒100−8901東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3580−8439、電子メールアドレス:shouene-pub@meti.go.jp)。電子メールで送付する場合は件名を「小売事業者表示判断基準小委員会取りまとめ(案)」とすることが必要。
(注1)段階評価制度の表示は「★★★★★」、「★★★★」、「★★★」、「★★」、「★」と★の多さで行う。また区切り方は、表示しようとする製品の省エネ基準達成機種の割合により、変化するとしている。【資源エネルギー庁】