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環境ニュース[国内]

製品含有化学物質の情報伝達に関する基本指針への意見募集結果公表

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2006.04.13 【情報源】経済産業省/2006.04.12 発表

 製品に含有される化学物質情報の伝達に関する基本指針への意見募集結果がまとまり、平成18年4月12日付けで公表された。
 この「指針」は、EUのREACH規制(注1)など、成型品中の化学物質のリスク情報開示を求める新規制の導入が世界的に進む方向にある中、エレクトロニクス製品や自動車などの組立型製品に関わる川上・川中・川下の各業種が、化学物質情報の伝達に協力していくための共通認識づくりを目的として検討されたもの。
 具体的には、含有化学物質情報の特性、その伝達に関する現状と課題、伝達のための体制整備など、化学物質情報の伝達に必要な留意事項を整理している。
 18年3月2日から31日までの意見募集期間中に寄せられた意見は50件。
 意見にはたとえば、「部品調達先として急増している台湾や上海の中小企業に照会する場合にさまざまな困難がある。海外向けの調査フォーマットがある程度一本化されていれば、相手方に理解され、流れる情報も多くなるのではないか」、「発注元が決定権を持っている使用部材の化学物質含有をみずから調査せずに、組立てをする下請けに調査要求してくるのが現状。しかも発注元各社の対象化学物質・回答様式がバラバラで無駄が多いため、回答様式の規格化(法制化)をお願いしたい」などの内容があったが、これらの意見に対しては「海外も含めた情報収集フォーマットの統一が望まれていることは認識しており、指針策定後に国際標準化機関や各国との2国間協議の場などで、指針の提唱を行っていくことを予定している」、「同業種内で川上業種に要求する含有物質情報の内容を最低限必要なものに絞って、整合化することが望ましいと記述している」という回答が示されている。

(注1)REACHは欧州委員会が04年11月に欧州議会と欧州理事会に提出した新化学物質規制で、(1)既存化学物質のリスク評価の実施主体を政府から産業界に移行する、(2)化学物質の製造・輸入業者だけでなく、ユーザー産業にもリスク評価の義務を課す、(3)化学品を使用している製品についても、一定の条件で含まれる化学物質のリスク評価を義務づける−−といった点が主な内容。【経済産業省】

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