一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

アスベスト救済法 特別遺族給付金支給請求受付件数782件に

健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2006.04.10 【情報源】厚生労働省/2006.04.07 発表

 2006年3月20日から開始された「石綿による健康被害の救済に関する法律アスベスト救済法)」にもとづく特別遺族給付金の支給請求受付で、全国の労働基準監督署への請求受付件数が18年3月31日までに782件に達していたことが、厚生労働省の18年4月7日の発表であきらかになった。
 「アスベスト救済法」では、時効により労災補償の対象とならないアスベスト健康被害認定患者らに独立行政法人環境再生保全機構を通じ、医療費自己負担分、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金と特別葬祭料(法施行前の死亡者の遺族に限る)−−などの救済給付金を支払うとともに、労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対し特別遺族年金などの特別遺族給付金を支払うとしている(注1)。
 なお、周辺住民などへのアスベストによる健康被害が05年に最初に指摘された、クボタ旧神崎工場のある兵庫県では、受付件数が113件と都道府県別で最も多く、大阪の100件がこれに続いていた。
 また特別遺族給付金に関する相談件数は全国で2,197件あり、これについても兵庫県の365件が最も多かった。

(注1)01年3月27日以降に死亡した労働者の遺族はアスベスト救済法ではなく、労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となるが、06年3月27日以降に労災保険法の時効(5年)に達した場合は、労災保険給付が受けられなくなる。この救済措置として、アスベスト救済法により設けられた特別遺族給付金は、01年3月26日以前にアスベストを原因疾患疾病により死亡した労働者の遺族で時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した人を支給対象としている。特別遺族給付金の申請・相談先は、労働基準監督署。【厚生労働省】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

記事に含まれる環境用語

プレスリリース

関連情報

関連リンク