一般財団法人環境イノベーション情報機構
有害廃棄物等の輸出6,766トンに 17年の有害廃棄物輸出入状況
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2006.03.31 【情報源】環境省/2006.03.31 発表
経済産業省と環境省は2005年1月から12月までの「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」の施行状況をまとめ、06年3月31日付けで発表した。同法は1992年5月に発効した「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」に基づいた国内法で、特定有害廃棄物等の輸出入の許可、運搬、処分の規制に関する措置などを定めている。
今回の報告によれば、05年に日本から海外に廃棄物を輸出するとの通告を行ったものは25件(79,350トン)、相手国から同意をもらい、輸出の承認を行ったものは15件(44,180トン)、すでに承認を得たもののうち、実際に輸出するため輸出移動書類を交付したものは101件(6,766トン)。
このうち実際に輸出移動書類の交付を行った廃棄物の内訳は、鉛スクラップ、鉛滓、ハンダのくず、鉛灰、銅・鉛くず、ニッケルスラッジで、いずれも金属回収を目的としていた。
一方、海外から日本への輸入通告を受領したものは28件(14,018トン)、輸入の承認を行ったものが29件(14,637トン)、実際に輸入され、輸入移動書類の交付を行ったものが113件(5,405トン)あり、このうち移動書類交付に至った廃棄物の内容は、ニカド電池スクラップ、銅スラッジ、亜鉛スラッジ、電子部品スクラップ、銀スラッジ、ブラウン管くずのガラスカレット、含銅灰、金属スクラップ、基盤くず、廃蛍光灯、フライアッシュなど。金属回収やガラスの再生利用などを目的とするものだった。【環境省】