一般財団法人環境イノベーション情報機構
「自動車NOx・PM法」の「自動車使用管理計画」提出方法改正を公布
【大気環境 交通問題】 【掲載日】2006.03.27 【情報源】環境省/2006.03.27 発表
環境省は「自動車NOx・PM法」の「自動車使用管理計画」提出方法を定める省令などの改正を平成18年3月27日付けで公布した。13年6月に公布された「自動車NOx・PM法」は、関係8都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県)の対策地域266市区町村で、22年度までに二酸化窒素(NO2)・浮遊粒子状物質(SPM)に関する大気環境基準を達成することを目標に、「総量削減計画」にもとづき、車種規制、事業者の排出抑制策などの各種施策の実施を規定している法律。
対策地域内で30台以上の自動車を使用する事業者に対しては、排出抑制策の一環として「自動車使用管理計画」提出が義務づけられているが、今回の改正対象は(1)自動車運送事業者など以外の事業者の提出方法を定める命令と、(2)自動車運送事業者などの同計画提出方法を定める省令。
(1)については都道府県知事に、(2)については国土交通大臣に提出することになっており、計画の目標年次は3年から5年程度とされている。
これまで多くの事業者から、17年度を目標年次とする計画が提出されていたものの、現在の計画満了後の計画提出規定は設けられていなかった。
具体的な改正内容は、(一)現在の計画満了後も、3年から5年程度先を目標年次とする計画を計画期間が満了日から3か月以内に提出すること、(二)現在の計画が18年5月31日以前に満了する事業者については、次の計画の提出期限を18年8月31日とする経過措置を設けること−−を新たに規定した。
なお改正省令は18年4月1日から施行予定。【環境省】