一般財団法人環境イノベーション情報機構
地球温暖化対策推進法施行令改正へ 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の細則を規定
【地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2006.03.23 【情報源】環境省/2006.03.23 発表
平成18年3月24日開催の閣議で「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)施行令」改正案が閣議決定される見込みとなった。今回の改正は、17年6月公布の「改正・地球温暖化対策推進法」に盛り込まれている温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度(注1)の導入に向け、温室効果ガスの排出量を報告しなければならない事業者の範囲、排出量の算定方法などを定めたもの。
排出量報告が課される事業者を、(1)省エネ法でエネルギー使用量の報告義務がある、第一種・第二種エネルギー管理指定工場の設置者、特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者、特定航空輸送事業者、および(2)二酸化炭素以外のエネルギー起源の温室効果ガス排出量が二酸化炭素換算で3,000トン以上あり、従業員数21人以上の事業所−−と規定。 また、事業者が報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の骨格を示すとともに、政府・自治体が公表することとなっている「温室効果ガス総排出量」の算定方法を見直した。
なお、電気の使用に関する二酸化炭素排出係数について、環境省は当初、供給側の電気事業者を既存の電力10社とそれ以外の事業者の2グループに分け、それぞれの平均的係数を定める案を想定していたが、排出量算定・報告・公表制度案の意見募集結果を反映させた結果、最終的には供給事業者にかかわらず、すべての電気の排出係数を「1キロワット時あたり0.555kg−CO2」に設定。ただし、「1キロワット時あたり0.555kg−CO2」を下回る供給事業者ごとの係数が国から公表された場合には、その数値を利用することができるとした。
この施行令改正案は18年4月1日から施行される見込み。
(注1)対象事業者が毎年度・事業所ごとの排出量を毎年6月末までに所管大臣に報告し、各大臣が所管事業所の報告を集計、さらに環境・経済産業大臣が各大臣からの通知に基づき、総合集計とその結果公表−−を行うとした制度。【環境省】