一般財団法人環境イノベーション情報機構
オフロード法施行令が閣議決定へ
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2006.03.16 【情報源】環境省/2006.03.16 発表
平成18年3月17日開催の閣議で、(1)17年5月に成立した「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)」の施行期日を定める政令案と、(2)同法施行令案が閣議決定される見込みとなった。オフロード法は、これまで未規制だったオフロード(公道を走行しない)特殊自動車からの排気ガスに規制をかけ、オンロード(公道を走行する)特殊自動車の排気ガス規制と足並みを揃えることを目的として制定された法律。
オンロード特殊自動車同様、オフロード特殊自動車のエンジン排ガス性能基準や車体基準を定め、基準に適合した車種であることを表示した車の使用を使用者に義務付け(注1)、オフロード特殊自動車の排ガス許容限度は別途、大気汚染防止法の改正で規定するとしていた。
また基準適合車であることを表示するためには(1)エンジンメーカーによる排ガス性能基準の申請と大臣による適合指定(型式指定)、(2)車両メーカーによる型式指定エンジン搭載車両であることの届出−−という2段階の手続が必要だとしている。
今回閣議決定された内容のうち、(1)は法の施行日を18年4月1日、特定原動機の型式指定に関する規定の施行日を18年5月1日とするもの、また(2)は法律施行のため、法律の対象になる特殊自動車(特定特殊自動車)の定義や、検査事務に必要な手数料−−などを定めるもの。この施行令の施行日も18年4月1日とされている。
(注1)経過措置として法施行前に製作された特定特殊自動車は表示がなくても使用可能とする。【環境省】