一般財団法人環境イノベーション情報機構
地域的特産農作物への農薬取締法の特例 18年7月末日で終了へ
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2006.03.14 【情報源】農林水産省/2006.03.14 発表
農林水産省は平成18年3月14日、「地域的な特産農作物に対して特別に認められていた農薬使用の経過措置が18年7月末日で終了する」という注意喚起を行った。14年の農薬取締法改正は、「その作物に関して適用登録のある農薬以外を使用禁止する」との内容を盛り込んだが、地域的な特産農作物(注1)に対しては、適用登録のある農薬が少なく、特別に17年3月末まで、適用登録された以外の農薬使用が認められ、さらにその後も緊急性・必要性の高い作物2,963件に限り、経過措置を延長するとしていた。
なお農林水産省は、経過措置終了後にも、(1)地域的特産農作物に対する農薬登録推進協議会による優先登録農作物の選定、試験実施の調整、(2)都道府県が実施する登録拡大試験に対する助成、(3)農作物のグループごとに農薬登録できる仕組みの拡大−−に取組み、地域的特産農作物に対する農薬登録を進める方針。
(注1)マイナー作物ともいう。全国生産量が3万トン以下の農作物を指す。【農林水産省】