一般財団法人環境イノベーション情報機構
アスベスト救済法施行規則公布 認定患者申請受付を06年3月20日から開始へ
【健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2006.03.10 【情報源】環境省/2006.03.10 発表
「石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト救済法)」にもとづく、健康被害認定患者の申請受付を2006年3月20日から開始するために、救済給付金などの申請に必要な手続を定める「同法施行規則」、「環境省組織規則」、「地方環境事務所組織規則」、「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令」の各改正内容が06年3月10日に公布された。「アスベスト救済法」では、時効により労災補償の対象とならないアスベスト健康被害認定患者に独立行政法人環境再生保全機構を通じ、医療費自己負担分、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金と特別葬祭料(法施行前の死亡者の遺族に限る)−−などの救済給付金を支払うとともに、労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対し特別遺族年金などの特別遺族給付金を支払うとしている。
10日に公布された改正内容のうち、「アスベスト救済法施行規則」は、(1)アスベスト健康被害認定患者への認定申請時に必要な添付資料、(2)特別遺族弔慰金等の支給請求時に必要な添付資料−−を定めたほか、(3)申請書、請求書、届書を地方環境事務所経由で提出可能であること、(4)郵送で提出した場合は、消印日に申請されたものとすること−−などの規定を整備している。
また、「環境省組織規則」の改正は、環境保健部企画課に「石綿健康被害対策室」を設置するとともに、大臣官房総務課に「環境情報室」を設置すること、「地方環境事務所組織規則」の改正は環境対策課の事務にアスベスト救済法施行規則に規定する申請に関する事務を追加すること−−を規定。
「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令」の改正は、同機構の業務方法書にアスベスト健康被害救済に関する事項を追加することなどを定めている。【環境省】