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環境ニュース[国内]

4技術を持続的農業生産方式に追加へ 持続農業法施行規則改正案概要への意見募集結果公表

エコビジネス その他(エコビジネス)】 【掲載日】2006.03.08 【情報源】農林水産省/2006.03.08 発表

 農林水産省は平成18年1月19日から2月18日まで実施していた、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)施行規則」改正案概要への意見募集結果をまとめ、18年3月8日に公表した。
 持続農業法は、農業に持続性の高い生産方式導入を促進するため、11年10月25日に施行された法律。都道府県が定めた、持続性の高い農業生産方式の導入指針に基づき、農業者が導入計画を策定。都道府県知事から計画が認定された農業者について金融・税制上の支援措置を講ずるとしている。
 今回の施行規則改正内容は、(1)温湯種子消毒技術(種子を温湯に浸たし、付着した有害動植物を駆除する技術)、(2)抵抗性品種栽培・台木利用技術(有害動植物に対して抵抗性を持つ農作物を栽培したり、台木として利用する技術)、(3)熱利用土壌消毒技術(土壌に熱を加え、土壌中の有害動植物を駆除する技術)、(4)光利用技術(有害動植物に対する誘引効果、忌避効果、生理的機能抑制効果を持つ光を利用する技術)−−の4技術を持続性の高い農業生産方式を構成する技術として規則に追加するものだった。
 公表内容によると、意見募集期間中に寄せられた意見は4件。意見にはたとえば、「温湯種子消毒技術は温度調節が困難で、病害の蔓延を助長することもあるため、詳細な技術指針を提示するとともに、技術の上位に記すことは避けるべきではないか」といった内容があり、この意見に対しては「指摘のとおり、温湯種子消毒技術は温度や時間により防除効果や発芽率が変動するため、適切な条件下で行うことが必要。この省令に併せて施行する農林水産省生産局長通知で、このことを都道府県等に対し情報提供していく」との考えが示されている。【農林水産省】

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