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環境ニュース[国内]

景観法施行規則改正案への意見募集結果を公表 「景観地区」関連部分の細則を整備

環境一般 まちづくり】 【掲載日】2006.03.08 【情報源】国土交通省/2006.03.07 発表

 景観法で未施行だった「景観地区」関連部分の規定を施行するために、国土交通省が平成17年4月28日から同年5月20日まで実施していた、景観法施行規則改正案への意見募集結果が18年3月7日に公表された。
 「景観地区」は景観法上、比較的広域を対象に緩やかな規制を行う「景観計画区域」に比べ、より積極的に良好な景観形成を行うことができる地域として想定されており、同地域内では市町村が建築物のデザインや高さの制限を行うことができるとされている。
 意見募集対象となった「景観法施行規則」改正案は、(1)景観地区内に建築しようとす建築物の認定申請書様式、(2)景観地区内の適合建築計画の認定証様式、(3)景観地区内の不適合建築計画への通知書様式、(4)景観地区内の違反建築物の公示方法、(5)処分を行った違反建築物の設計者等に関する国土交通大臣・都道府県知事あて通知の内容、(6)工事現場での認定表示内容、(7)準景観地区指定公告の内容−−など施行に必要な細則を整備したもの。
 今回公表された内容によると、意見募集期間中に寄せられた意見は2通。意見にはたとえば、「認定申請書への添付書類として、建物の出入口の位置や敷地内・隣接する敷地の樹木・植栽を示す図面を加えるとともに、立面図については隣接する建築物との関係で必要なすべての図(屋外広告物についても表示したもの)、色彩についてはを誰もが確認できるような表示−−と補足を加えるべきではないか」という内容があり、この内容に対しては、「認定申請の必要書類は、申請者の負担軽減の観点から全国一律の基準として必要最小限のものを規定している。また、地域の実情に応じて市町村長が条例にもとづき、審査に必要な書類を追加的に提出させるこも可能としてなっている」との見解が示されている。
 なお、「景観地区」関連部分を含む景観法のすべての規定は17年6月1日から施行されている。【国土交通省】

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