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環境ニュース[国内]

住宅・建築物の省エネ措置強化に伴い意見募集 省エネ措置届出書・定期報告制度の規定省令改正案

エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2006.03.02 【情報源】国土交通省/2006.03.01 発表

 平成18年4月1日から施行される改正省エネ法で、一定規模以上の住宅・建築物について、新築・増改築時に加え、大規模修繕・模様替時の省エネ措置内容の届け出、維持保全状況の定期報告−−が新たに義務づけられることを受け、国土交通省は省エネ措置の届出書の内容や、定期報告内容を規定する省令改正概要案を公表し、この案について18年3月15日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 この省令改正概要案は、規制対象の住宅・建築物について(1)大規模修繕・模様替の21日前までに、省エネ措置届出書を所管行政庁に提出すること、(2)同一の熱供給施設、蓄熱槽などから、空調設備などの熱・電気の供給を受けている複数の建築物は、共同で省エネ措置届出書を提出することができること、(3)定期報告は最初に届出をした年度の末日から起算して3年ごとに、所管行政庁に提出しなければならないこと−−などを規定している。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省住宅局建築指導課(住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−5253−1630、電子メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp)。【国土交通省】

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