一般財団法人環境イノベーション情報機構
グリーン購入法、木材の合法性証明を製品判断基準に追記へ
【ごみ・リサイクル グリーン購入】 【掲載日】2006.02.27 【情報源】環境省/2006.02.27 発表
グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更案が平成18年2月28日に開催される閣議で閣議決定される見込みとなった。同法の特定調達品目(重点的に調達を推進すべきとされている品目)やその判断基準を定めた基本方針は、物品の開発・普及の状況や科学的知見の充実に応じて適宜見直しを行っていくことになっており、13年度約50品目、14年度24品目、15年度23品目、16年度6品目が特定調達品目に追加指定されている。
今回の変更は、(1)記録用メディア(CD−R、DVD±Rなど)、一次電池、小形充電式電池など13品目を特定調達品目に追加すること、(2)紙や木を使った製品の判断基準に、林野庁の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した、合法性の証明を追記すること、(3)ディスプレイ、電気冷蔵庫、エアコンディショナーについて、EUの「特定有害物質使用制限指令(RoHS)」対象物質(注1)の含有情報表示確認を配慮事項に追記すること−−などが主な内容。
(注1)鉛又はその化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテル。【環境省】